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保険診療で禁煙治療ができる方は次の条件を満たす方です。
ただちに禁煙しようと考えていること
ニコチン依存症のスクリーニングテストでニコチン依存症と診断されていること
1日喫煙本数×喫煙年数が200以上であること
禁煙治療を受けることを文書により同意していること
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初診時に保険適応外と判定された場合は、自費になりますのでご了承ください。
【注意】 保険診療で禁煙治療を行う医療機関は厚生労働省による施設基準を満たす必要がありますので、どの医療機関でも保険がきくわけではありません。
自費で治療を受ける方
上記の4項目に当てはまらなかった方。過去1年以内に保険で禁煙治療を受けたことのある方 |