DPCについて

DPC対象病院では、入院医療費の計算方法が変わります。

  • 本病院は、DPC対象病院となっているため、入院医療費の計算方法がこれまでと変わります。

  • 入院される方々におかれましては、以下をお読みいただき、ご理解をお願いいたします。


Q1.「DPC」ってなんですか? 

 「DPC」とは、病名や診療内容について分類(診断群分類)し、分類ごとに1日あたりの費用を定めた新しい医療費の計算(支払)方式です。

Q2.DPCという計算方式により医療費はこれまでとどのように変わるのですか?   

 従来の医療費の計算方式である「出来高払い方式」では、診療を行った検査や注射、投薬などの量に応じて医療費が計算されていましたが、この新たな医療費の計算方式では、病名や手術、処置等の内容に応じた1日当たりの定額の医療費を基本として全体の医療費の計算を行います。  1日当たりの定額の医療費は、診断群分類(1,572分類)と呼ばれる分類ごとに入院日数に応じて定められています。  なお、手術などの医師の専門的な技術料については、これまで通りの出来高払い方式で医療費が計算され、入院にかかる医療費は、定額分(包括分)と出来高分とをあわせたものとなります。  患者様が、この新しい計算方式の対象となられるかどうかは、病名や診断内容によって異なるため、主治医が判断し患者様にご説明申しあげます

 

Q3.医療費の支払い方法はどう変わるのですか?

  一部負担金の支払方法は、従来の方法と基本的に変わりありません。  また、入院後、病状の経過や治療の内容によって診断群分類が変更になる場合があります。その場合、定額分(包括分)の請求額が変動することとなりますが、一部負担金のお支払については、月ごとの定期請求時や退院時に前月までのお支払分との差額の調整を行うこととなります。

Q4.入院するとすべての人がこの制度の対象となるのですか?

  患者様の病名や治療の内容に応じて分類される診断群分類(1438分類)のいずれかに、患者様のご病気が該当すると主治医が判断した場合に、この新たな計算方式により医療費を計算します。  患者様のご病気が、この診断群分類のいずれにも該当しない場合には、これまで通りの出来高払い方式での医療費の計算となります。また、労働災害保険、自動車損害賠償責任保険等ご利用される方も対象外となります。

 

Q5.高額療養費の扱いはどうなるのですか?

 高額療養費制度の取扱いは従来と変わりありません。

Q6.具体的には支払はどうなるのですか?

例えば急性心筋梗塞で経皮的冠動脈形成術の手術等を行った場合(25日間入院)の具体的なイメージを例示いたします。

 ● 1日あたり点数

7日まで  ・・・・

8〜14日  ・・・・

15日以上 ・・・

3,034点

2,242点

1,906点

 ● 医療機関係数 ・・・・・ 1.2
[算定内訳]

 ● 包括評価(定額分)=(3,034点 ×7日 + 2,242点 ×7日 + 1,906点 ×11日) × 1.2

              =69,478点

 ● 出来高評価  = 180,086点 (経皮的冠動脈形成術等)
 ● 合    計  = 249,564点 (1点=10円)

注) 手術、一部の処置・検査等は実施された項目に応じて、包括評価(定額分)とは別に出来高払い方式により算定されます。また、包括評価の点数は、診断群分類ごとに定められた入院日数に応じて異なります。なお、病院ごとに一定の係数(医療機関別係数)が定められており、同一の診断・治療であっても病院によって医療費の総額が異なりますのでご留意ください。