従来の医療費の計算方式である「出来高払い方式」では、診療を行った検査や注射、投薬などの量に応じて医療費が計算されていましたが、この新たな医療費の計算方式では、病名や手術、処置等の内容に応じた1日当たりの定額の医療費を基本として全体の医療費の計算を行います。
1日当たりの定額の医療費は、診断群分類(1,572分類)と呼ばれる分類ごとに入院日数に応じて定められています。
なお、手術などの医師の専門的な技術料については、これまで通りの出来高払い方式で医療費が計算され、入院にかかる医療費は、定額分(包括分)と出来高分とをあわせたものとなります。
患者様が、この新しい計算方式の対象となられるかどうかは、病名や診断内容によって異なるため、主治医が判断し患者様にご説明申しあげます。